業務改善助成金90円コース|賃上げ対象1名と他の従業員の時給変更例

2026年09月15日

業務改善助成金の賃上げと生産性向上を表す整骨院スタッフのイメージ

90円コースでも、10月以降の実質的な上乗せは80円

東京都最低賃金は現行1,226円から54円引き上げられ、2026年10月1日から1,280円となる予定です。

業務改善助成金の90円コースで、事業場内最低賃金1,270円の従業員1名を1,360円へ引き上げる場合を例に、ほかの従業員の時給と毎月の賃金負担がどのように変わるかを解説します。

助成金上:1,270円 → 1,360円=90円UP

新最低賃金基準:1,280円 → 1,360円=実質80円UP

今回の参考条件

従業員月間勤務時間現在時給雇用保険
Aさん73時間1,300円加入
Bさん13時間1,230円未加入
Cさん(対象者)60時間1,270円加入
Dさん8時間1,270円未加入

1,360円にそろえた場合の時給変動

Aさん:1,300円 → 1,360円

60円UP。1,360円にそろえて構いませんが、90円以上の引上げではないため、助成金の引上げ人数には算入されません。

Bさん:1,230円 → 1,280円 → 1,360円

最低賃金対応が50円、その後の実質的な上乗せが80円です。雇用保険未加入のため算入対象外です。

Cさん:1,270円 → 1,280円 → 1,360円

申請時からは90円UPとなり、今回の引上げ対象者です。最低賃金改定分10円を除くと、10月以降の実質的な上乗せは80円です。

Dさん:1,270円 → 1,280円 → 1,360円

最低賃金対応が10円、その後の実質的な上乗せが80円です。90円上がりますが、雇用保険未加入のため算入対象外です。

月間の賃金負担

最低賃金1,280円への対応分月1,330円増
1,360円へそろえる追加分月10,860円増
現在との合計差額月12,190円増
年間換算146,280円増

対象人数を判断するときの注意点

令和8年度は、引上げ対象労働者について、雇用保険加入、週所定労働時間20時間以上、雇入れ後6か月経過などの確認が必要です。月間の実働時間だけで対象性を確定することはできないため、雇用契約書や労働条件通知書を確認してください。

※本ページは一般的な参考例です。実際の申請では、最新の交付要綱・申請マニュアルを確認し、管轄の労働局または社会保険労務士へご相談ください。

厚生労働省「業務改善助成金」公式ページはこちら

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