90円コースでも、10月以降の実質的な上乗せは80円
東京都最低賃金は現行1,226円から54円引き上げられ、2026年10月1日から1,280円となる予定です。
業務改善助成金の90円コースで、事業場内最低賃金1,270円の従業員1名を1,360円へ引き上げる場合を例に、ほかの従業員の時給と毎月の賃金負担がどのように変わるかを解説します。
助成金上:1,270円 → 1,360円=90円UP
新最低賃金基準:1,280円 → 1,360円=実質80円UP
今回の参考条件
| 従業員 | 月間勤務時間 | 現在時給 | 雇用保険 |
|---|---|---|---|
| Aさん | 73時間 | 1,300円 | 加入 |
| Bさん | 13時間 | 1,230円 | 未加入 |
| Cさん(対象者) | 60時間 | 1,270円 | 加入 |
| Dさん | 8時間 | 1,270円 | 未加入 |
1,360円にそろえた場合の時給変動
Aさん:1,300円 → 1,360円
60円UP。1,360円にそろえて構いませんが、90円以上の引上げではないため、助成金の引上げ人数には算入されません。
Bさん:1,230円 → 1,280円 → 1,360円
最低賃金対応が50円、その後の実質的な上乗せが80円です。雇用保険未加入のため算入対象外です。
Cさん:1,270円 → 1,280円 → 1,360円
申請時からは90円UPとなり、今回の引上げ対象者です。最低賃金改定分10円を除くと、10月以降の実質的な上乗せは80円です。
Dさん:1,270円 → 1,280円 → 1,360円
最低賃金対応が10円、その後の実質的な上乗せが80円です。90円上がりますが、雇用保険未加入のため算入対象外です。
月間の賃金負担
| 最低賃金1,280円への対応分 | 月1,330円増 |
|---|---|
| 1,360円へそろえる追加分 | 月10,860円増 |
| 現在との合計差額 | 月12,190円増 |
| 年間換算 | 146,280円増 |
対象人数を判断するときの注意点
令和8年度は、引上げ対象労働者について、雇用保険加入、週所定労働時間20時間以上、雇入れ後6か月経過などの確認が必要です。月間の実働時間だけで対象性を確定することはできないため、雇用契約書や労働条件通知書を確認してください。
※本ページは一般的な参考例です。実際の申請では、最新の交付要綱・申請マニュアルを確認し、管轄の労働局または社会保険労務士へご相談ください。
整骨院・接骨院の設備導入と業務改善をご相談ください
LINE無料相談はこちら